失業保険がもらえるかどうか、つまり、
受給資格があるかどうかは、
次のような基準で判断されます。
1、自己都合などで辞めた場合
離職の日以前2年間に、通算して12ヵ月以上雇用保険の被保険者期間
あることが必要です。
2、解雇や事業所の倒産・閉鎖など会社都合の場合
離職日以前1年間に通算して6ヵ月以上雇用保険の被保険者期間があれば
失業保険が支給されます。
ただし、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が
1ヵ月とカウントされます。休職や欠勤した場合などでお給料を
もらっていない場合には被保険者期間とカウントされませんので、
注意が必要です。
有給休暇は、通常の労働をしたとみなされます。
失業保険の支給開始時期
ハローワークの失業保険支給開始時期については、
離職後あなたがハローワークに行き、
離職票の提出と求職の申し込みを行った日から、
失業の状態にあった日が通算して7日に
達してからでないと支給されません。
これを待期期間といいます。
※「待期期間」が正しく「待機期間」ではありません。
また、開始時期は会社都合などにより退職したのか、
自己都合で退職したのかで違ってきます。
解雇や定年などの場合には、
7日間の待期期間満了後から
失業保険の支給対象とされ、初回認定日から約1週間くらいで
振り込まれることになります。
それに対して、自己都合で辞めた場合には、
7日間の待期期間満了後からさらに3ヵ月経過してからが
支給対象となるため(給付制限)、
振り込みはずっと遅くなります。
離職理由によってこのような違いがあるのです。
離職後あなたがハローワークに行き、
離職票の提出と求職の申し込みを行った日から、
失業の状態にあった日が通算して7日に
達してからでないと支給されません。
これを待期期間といいます。
※「待期期間」が正しく「待機期間」ではありません。
また、開始時期は会社都合などにより退職したのか、
自己都合で退職したのかで違ってきます。
解雇や定年などの場合には、
7日間の待期期間満了後から
失業保険の支給対象とされ、初回認定日から約1週間くらいで
振り込まれることになります。
それに対して、自己都合で辞めた場合には、
7日間の待期期間満了後からさらに3ヵ月経過してからが
支給対象となるため(給付制限)、
振り込みはずっと遅くなります。
離職理由によってこのような違いがあるのです。

